三郷市議会 2016-08-25 09月01日-01号
手数料を定めております別表中、公開実施手数料のうち「視聴」を削除し、また写しの交付中の「電磁的記録」の細目、「ビデオテープ」、「録音テープ」、「フロッピーディスク」を削除し、その手数料金額を実費相当額に改めるものでございます。
手数料を定めております別表中、公開実施手数料のうち「視聴」を削除し、また写しの交付中の「電磁的記録」の細目、「ビデオテープ」、「録音テープ」、「フロッピーディスク」を削除し、その手数料金額を実費相当額に改めるものでございます。
そのうち、市内の29件におきまして公開実施手数料が15万6,700円ということで、いわゆる大量請求がございまして、その分が今回増加の要因となっておりまして、これは毎年毎年この分がふえるかというと、そういうわけではございません。 以上でございます。 ○委員長 今村委員。
もう1点が公開実施手数料でございまして、こちらが15万4,800円を見込んでございます。合計しまして18万6,000円でございます。 以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、12款2項に対する質疑を終了いたします。 次に、13款1項国庫負担金の説明を求めます。 総合政策部長。
また、例えば同一部署における同一決裁で済む内容で文書90枚分の情報公開請求を行った場合の手数料の比較はという質疑については、実費分を除き、草加市では公開請求手数料が200円、公開実施手数料が1,800円の合計2,000円で、川口市の場合は100円、三郷市の場合は1,000円とのことであります。
内容といたしましては、公文書の公開を請求する際に発生いたします公開請求手数料と公文書の写しなどの公開を実施する際に発生する公開実施手数料を徴収するものです。 手数料の額ですが、公開請求手数料は公文書の公開請求1件につき、市民は200円、市民以外は400円、公開実施手数料は公文書の写しの交付1面につき、市民は20円、市民以外は40円とするものです。
手数料は公開請求手数料と公開実施手数料に区分いたしますが、公開請求手数料は請求することによって生ずるもので、情報公開決定に当たっては、決裁行為が必ず必要となることから、起案に要する時間を勘案し、400円と算出したものでございます。 なお、市民につきましては、税負担をいただいているという観点から、その半額とし、200円とさせていただいたところでございます。
公開実施手数料が以前無料の制度としてありましたが、特定の個人による大量請求が行われる中で、有料化されてきた経緯があり、この有料化が市民にとっては情報公開の利用に大きな支障が出た。今回、額が引き下げられることについてはよいことですが、情報公開の性格上、今後市民の情報公開請求については負担の軽減を図ることをさらに求めるという意見を付し、討論とする。 以上で討論を終結し、採決の結果、全委員賛成。
別表は手数料の種類等が記載されておりますが、この別表中の公開実施手数料中、閲覧の文書、図画の金額につきまして、「10枚を超える分1枚につき10円」を「100枚を超える分100枚までごとにつき100円」に改めるものでございます。
この場合を例にすると、来年1月5日以降においては、情報公開請求時に 100円掛ける56件、 5,600円の公開請求手数料を、情報公開実施時には閲覧枚数が10枚を超えた分について1枚当たり10円の公開実施手数料を徴収することとなるとのことでした。
それから、第18条、手数料について伺うわけでありますが、新たに公開請求手数料及び公開実施手数料を設けることは、金銭の多寡によりまして市民の情報請求を制限することとなることであります。これは先ほども言いました。知る権利の制限につながるわけでありますので、この点についてどのようにお考えになったのかお答えをいただきたいと思います。
第18条は手数料等の規定で、「請求をする者又は市政情報の公開を受ける者は、それぞれ別表に定める公開請求手数料又は公開実施手数料を納めなければならない。この場合において、市政情報の写しの送付を求めるときは、送付に要する費用を負担しなければならない」と定めます。 恐れ入りますが、次ページの別表をごらんいただきたいと思います。
同じく、イの手数料の運用についての2点目、第19条の5の費用負担についてでございますが、国の情報公開制度の手数料は、公開請求手数料の300円と公開実施手数料との2段階で手数料を徴収し、写しの交付については手数料に充当するとのことでございます。 本市の情報公開制度につきましては、手数料の中に写しの交付の費用を充当することについて、現在のところ考えてございません。